自分の生活のために、あらゆる努力をしてなおかつ生活に困るとき、その人の生活を援助する制度です。
生活に困っている方が定められた条件にあてはまるとき、国が暮らしや住まい、教育、医療などの援助を行い最低限度の生活を保障し、自立のためのお手伝いをします。
■相談と申請 ※■相談
生活保護に関することは、区役所保護課か総合出張所または民生委員へ気軽にご相談ください。
なお、申請は、ご本人もしくは同居の親族、扶養義務者が行ってください。
■生活保護の決定
申請により、担当職員がその家庭を訪問し、実情を調査したうえで、福祉事務所が
決定します。
保護費の額は、年齢や家族構成、困窮の程度により異なります。
■生活保護費
生活保護費は、家族の人数や年齢などによって、国で基準(最低生活費)が
決められています。この基準と、世帯の全収入をくらべて、その足りない分を保護費
として支給します。
※最低生活費とは、衣食などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費や
給食費、医療費などのうち、必要なものを合算したものです。
※収入とは、正規就労で働いて得た収入だけでなく、金額はわずかでもアルバイトで得た
収入も含みます。さらに、家族等からの仕送りや援助手当、年金、その他の臨時収入など
世帯のすべての収入を指しています。
■お問合せ先
・中央区保護第一課、第二課(電話:096-328-2320)
・東 区保護課(電話:096-367-9129)
・西 区保護課(電話:096-329-6839)
・南 区保護課(電話:096-357-4134)
・北 区保護課(電話:096-272-6910)
・託麻総合出張所(電話:096-380-3111)
・河内総合出張所(電話:096-276-1111)
・天明総合出張所(電話:096-223-1111)
・幸田総合出張所(電話:096-378-0172)
・城南総合出張所(電話:0964-28-3111)
・清水総合出張所(電話:096-343-9161)
・龍田総合出張所(電話:096-338-2231) |